令和6年度 介護報酬改定へ向けて(老健リハの視点)


令和6年度の報酬改定事項の資料(2024.1.22)を拝見すると、リハビリ関連項目が非常に多い印象です。リハビリ職種への期待が込められた改定と感じています。リハビリテーション科の運営強化が求められているのではないでしょうか?


入所関連項目

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

●認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進する観点から、現行の認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、当該入所者の居宅を訪問し生活環境を把握することを評価する新たな区分を設ける。

●その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。


<現行>

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日(新設)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位/日(変更


<算定要件>

●認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)

○ 次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、1日につき所定単位数を加算する。

(1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されている。

(2)入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである。

(3)入所者が退所後生活する居宅または施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成している。

●認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (現行と同じ)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)(2)に該当するものであること。

短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

● 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点から、以下の取組を評価する新たな区分を設ける。

ア  原則として入所時及び月1回以上ADL等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテーション実施計画を見直していること。

イ  アにおいて評価したADL等のデータについて、LIFEを用いて提出し、必要に応じて提出した情報を活用していること。

● また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。


<現行>

短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)

※算定期間は入所後3月以内


<算定要件>

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)

○入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行い、かつ、原則入所時および月1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリ計画を見直している。

短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(現行と同じ)

○入所者に対して、医師等が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行っている。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進

● リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点か ら、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算、介護医療院における理学療法、 作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下の要件を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。

ア 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。

イ リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職 種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。

<現行>

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月 (新設)

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位/月

※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可


<算定要件>

・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出している。必要に応じてリハビリ計画の内容を見直す等、リハビリの実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用している。

・口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している。

・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリ計画の内容等の情報その他必要な情報、入所者の口腔の健康状態および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有している。

・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行い、内容について、関係職種間で共有している。


介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

■在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けることとする。

ア入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。

イ退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。

ウ支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。

■また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行うこととする。



準備として

認知症短期集中加算の算定に、居宅訪問指導が求められるとともに、入所時訪問指導の割合も5%上昇しました。加算算定者の生活機能向上のために、居宅環境を把握してプランに反映する形ですね。加算目的、施設意義を深める改定になっています。

リハビリ部門としては、支援相談員とのさらなる連携が求められますね。入所予定者と訪問指導実施予定の情報共有を仕組化できるように考えたいですね。


老健セラピストの働き方

介護老人保健施設で勤める療法士支援サイトをめざします。制度、管理運営、チーム作り、臨床力を中心とした情報発信していきます。

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