医師の診療未実施減算への対応
平成30年度報酬改定で訪問リハビリテーション事業へ新たに要求されるようになったことは、「常勤医師の配置必須化」である。
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算として20単位の減算となる。
人員に関する基準(居宅基準第76 条)
① 医師
イ 専任の常勤医師が1人以上勤務していること。
ロ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又場合に限る。)と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。
ハ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診療所(医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
②理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければならない。
訪問リハビリテーション計画の作成(居宅基準第81 条)
① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものである。利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画等に沿って訪問リハビリテーション計画を立案すること。
② 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であるが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報をもとに訪問リハビリテーション計画を作成しても差し支えないものとすること。
当施設での対応
老健施設の場合、おそらく医師が1名だろう。いくら兼務が可能であるとしても、現状1名の医師が施設を開けてあちらこちらに出向くことは難しいように思える。
当施設では施設長が常勤医師として勤務しているが、週に1回施設長が休みの時に勤務していただいている非常勤医師が1名おり、この非常勤医師に診療を依頼している。
訪問リハビリスタッフが医師と一緒に居宅訪問して、リハビリテーション計画作成に係る診療を行い、リハビリテーションの目的や中止基準、開始時に留意点などを確認している。
非常勤医師が診療した内容やリハビリテーション実施経過は常勤医師である施設長へ報告するとともに、主治医へも状況報告と診療情報提供の依頼は行う予定である。
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