事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合の減算
平成30年度より、訪問リハビリテーションに専任の常勤医師の配置が必須化されます。これにより、リハビリテーション計画の作成に係る医師の診療が行われない場合は1回あたり20単位の減算になる予定である。
改定案では以下の通り。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき20単位を所定単位数から減算する。
※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。
ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注10を算定できるものとする 。
前回の改定で二重診療の課題が解決したように思えたところですが、やはり今回の改定のテーマは医療とリハビリテーションですから、仕方ないのかもしれません。
詳しくは解釈通知やQAを頼りにするしかありません。
医師の仕事量が激増しますね。施設本体でのとりくみだけでなく、通所リハビリのリハマネ業務もあり、さらに訪問リハとなると、医師の時間の取り合いになる・・・
減算もしかたないととらえるのであれば、一回270単位・・・
減算を受け入れたとしても、猶予は1年。開業医に適切な研修をうけろとはなかなか言えない。
入所の短期集中リハ加算が240単位ですから、移動時間を考えるならば、マンパワー、実績、施設理念、地域ニーズとを勘案して、バランスをとる必要があるかもしれない。
対応策としては、
1.非常勤医師の勤務日に、セラピストと居宅へ伺い診療していただく。
2.3月に1度はセラピストが施設まで利用者を送迎し、医師の診療を受けていただく。
3.ショートステイやデイケア利用を促し、その日に診療していただく。
などだろうか。このためのマネジメントもセラピストが実施しなければなりません。
なかなかです、リハビリマネジメント。
しかし、ここで一歩踏み出さなければ、地域包括ケアシステムから外れてしまうことになる。
勝負どころです。
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